あなたの家や会社の近くには公衆電話、ありますか?
最近では公衆電話の姿をすっかり見かけなくなりました。
- 電話が撤去されてしまい電話ボックスだけが残っている
という姿のところもあります。
公衆電話の撤去が進んでいるためなのがその理由ですが、その一方で公衆電話には
- 「必ず設置しなければならない基準」
というものもあります。
- 公衆電話にも災害時に優先して利用できる
等のメリットがありますので、当面の間はなくなってしまうことはありません。
この記事では公衆電話の
- 設置基準
- 廃止
- 新設
などについて説明していきます。
1. 公衆電話の設置基準について~どのような場所にありますか?~
公衆電話は、やみくもに設置している訳ではありません。
使ってもらって料金収入を得ることが大切ですから、利用しやすいことが大切です。
そのため、
- 利用者の目につきやすい場所
に設置されています。
1-1. 2種類ある公衆電話
公衆電話はその設置理由により、
- 第一種公衆電話
- 第二種公衆電話
の2種類に分けられます。
それぞれの公衆電話の外観や性能そのものは、第一種と第二種で違いはありません。
1-2. 第一種公衆電話
総務省の基準に基づいて設置される公衆電話です。
「社会生活上の安全及び戸外における最低限の通信手段を確保するため」に設置され、その設置基準は以下の通りです。
- 市街地…概ね500m四方をメッシュとする区画に1台
- それ以外の地域…概ね1km四方をメッシュとする区画に1台
第一種公衆電話は、
- NTT東日本管内で57,983台
- NTT西日本管内で50,672台
設置されています。
これらは誰でも24時間利用できるように、
- 屋外の公道上
- または公道に面した場所
に設置することとされています。
このため、
- バス停近くの路上や駅前ロータリー
- 公共施設の前の路上
- コンビニの軒先等
が設置される代表的な場所としてあげられます。
1-3. 第二種公衆電話
総務省の基準に基づかずに設置される公衆電話です。
大型商業施設など、一定の利用が見込める場所に設置されます。
1-4. 第一種と第二種の指定替え
平成17年に会計検査院から、以下のような指摘が出されました。
(1)第一種公衆電話が設置されていないメッシュがあり、総務省の基準に反している。
この中には公衆電話が全く設置されていないメッシュや、第二種公衆電話だけが設置されているメッシュがある。
(2)第一種公衆電話が設置されているメッシュであっても、そのうち約8分の1の公衆電話は24時間利用が可能な場所に設置されていない。
不特定多数の者が戸外における通信手段として有効に利用できるようにすることが必要。
(3)第一種公衆電話が複数設置されているメッシュがあり、必要に応じて第二種公衆電話に指定替えを行う必要がある。
また第一種から第二種に指定替えした台数の範囲内で、第二種公衆電話だけが設置されているメッシュの公衆電話を第一種に指定替えする等が必要
これに従い、以下の措置が行われています。
今後も必要に応じて、第一種公衆電話と第二種公衆電話との指定替えが行われる可能性はあるでしょう。
2. 公衆電話の設置台数の推移
公衆電話の設置台数は携帯電話の普及に伴い、減少を続けています。
総務省の平成29年度情報通信白書によると、
- 2006年にはNTT東日本・西日本あわせて36万台
設置されていましたが、
- 2016年には16万台強
と半分以下の台数になっています。
3. 公衆電話が廃止・新設される場合
公衆電話の減少が進んでいるということは、さまざまな箇所で公衆電話が廃止されているということです。
その一方で、公衆電話が新設されるケースもあります。
- どのような条件で廃止され
- どのような場合に新設される
のでしょうか。
解説していきましょう。
3-1. 廃止される場合
廃止される公衆電話の多くは第二種公衆電話です。
おおむね
- 利用金額が月額4,000円未満の電話
が撤去の対象となるようです。
3-2. 新設される場合
全体としては減少が続いている公衆電話ですが、地域によっては新設されているという情報もあります。
多くは、近辺に公衆電話機がない場所のようです。
第一種公衆電話機の総数は増えていないようですので、実務上は他の場所から移転するという形なのかもしれません。
しかし、NTTも近辺に公衆電話がない場所であれば、必要に応じて設置しているということを示す一例といえるでしょう。
4. ユニバーサルサービス制度
ユニバーサルサービス(基礎的電気通信役務)は日本全国で提供されるべきとされている通信サービスで、
- 第一種公衆電話や加入電話
- 110番等の緊急通報
- 光IP電話
があげられます。
この制度を実現するため、
- NTT東日本・NTT西日本のユニバーサルサービスを提供する設備
に接続する電気通信事業者に対し、
- 電話番号1件あたりの金額で徴収されるもの
がユニバーサルサービス料です。
ユニバーサル料は半年ごとに改定され、
- 2019年7月から12月までは1電話番号あたり3円
となっています。
第一種公衆電話は、不採算地域であっても
- NTT東日本やNTT西日本が日本全国であまねくサービスを提供する義務
を負っています。
収支が赤字の場合、ユニバーサルサービス制度による交付金を受け取って補てんします。
まとめ
以上、公衆電話の設置基準について説明してきました。
- 市街地では500m四方に1台以上
- その他地域では1km四方に1台以上
という設置基準は必要最低限といえるでしょう。
その範囲では維持されるということですから、今後も影が薄くなるとはいえ、しばらくの間はなくなることはなさそうです。
ユニバーサルサービス料があることや、必要な箇所には新設しているということも、その証明といえるでしょう。
災害時にクローズアップされる公衆電話ですから、普段あまり使わないとはいえ、無くなってしまうと困ってしまいます。
この記事を機会に、公衆電話のことも気にかけておくと良いでしょう。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。